令和6年10月からの長期収載品の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、本年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)を患者さんの希望により処方する場合において、 特別の料金(選定療養費)として自己負担額が発生することとなります。

選定療養費の対象となる医薬品

  • 後発医薬品収載のある5年以上経過した先発医薬品
  • 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

選定療養費について

  • 選定療養費は課税対象となり、消費税分を加えてお支払いとなります
  • 厚生労働省の示す計算に基づいて発生し処方されため医薬品毎に異なります
  • 公費負担医療制度にて一部負担金の助成を受けられている場合にも適用となり選定療養費が発生となります
  • 選定療養費は調剤薬局でのお支払い(院内処方を行った場合は病院にて)となります

(参考)医薬品の自己負担の新たな制度について