くらしに役立つ制度 見つめよう社会保障 その3
No.385  2004年4月号
広島市では…
リストラにあい失業した、事業がうまくいかず廃業した、災害によって著しい損害を受けた…などの事情で、病院や薬局の窓日で払う自己負担分の支払いが難しい場合に、窓口での医療費が免除、滅額される制度があります(実施している自治体は少ないのが現状です)。
Aさん(50代)は慢性疾患で思うように働けず、仕事も休みがちだったところリストラにあい失業、数力月前に雇用保険の失業給付もきれてしまいました。妻(50代)のパート収入が月十一〜十二万円で、その中から毎月四万円の家賃を払い、預金を取り崩しながら何とか生活しています。Aさんは医療費の負担が大きく、通院も滞りがちです。Aさんの場合、国民健康保険一部負担金の免除の収入基準にあてはまっていたので、免除の申請手続きをし、三力月間免除を受けることができました。窓口での負担がなくなりAさんも滞ることなく通院できるようになり
ました。
この減免制度には生活保護現準(1.1〜1.3倍)をもとにした所得制限があり、それによって免除か減額を受けることができます。所得制限が世帯構成や年齢によって違います。また、手続きには収入の証明や家賃証明など、いくつかの書類が必要になりますので、この制度の利用をお考えの方は、まず一度、相談室までご連絡ください。
(福烏生協病院相談室a082−292−317l内線3113)
(注)Aさんの事例は、ご本人の了解を得て、紹介しています。
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