訪問看護を利用するには
要介護認定を受けている方、または一定の障がい・症状がある方で、かかりつけ医が訪問看護を 必要と認めた方がご利用になることができます。
(例えば)
〇 病気の後遺症、難病による障がいがあり、日常生活援助が必要な方
〇 医療機器の管理や床ずれ等の処置が必要な方
(利用申込と訪問までの流れ) 1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)および、かかりつけ医に訪問看護利用のご相談 ↓ 2. ケアマネジャーが『訪問看護ステーション草津かもめ』に連絡し、利用可能なサービスや適用する保険などを確認、ご相談 ↓ 3. かかりつけ医から「訪問看護ステーション草津かもめ」に訪問看護指示書 ↓ 4. 「訪問看護ステーション草津かもめ」からの面談後、訪問開始 |
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〇 直接、当ステーションにご相談 〇 市役所の福祉関連窓口にご相談
〇 お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談
〇 病院の医療相談室にご相談 〇 地域の民生委員にご相談にご相談
など
※原則として、介護保険での利用が優先されます。
ご利用者の状態により、かかりつけの医師より、医療保険での利用が指示された場合や、
病気の診断名によっては、医療保険が適用になる場合もあります。
介護保険、医療保険の適用についての詳細は、担当者にお尋ねください。