No.421  2007年7月号
 来年4月から後期高齢者医療制度が始まります。この医療制度により、高齢者は75歳以上後期高齢者と65歳から74歳までの前期高齢者に分けられ、後期高齢者は独立した保険制度と別立ての診療報酬制度によって医療を受けることになります。国は制度と診療報酬の体系を 「後期高齢者の心身の特性にふさわしいものにする」 といいますが、その内容は診療報酬が 「包括」 (つまり、診察も検査も治療も一定の額しか報酬を支払わない) ということからしても明らかな 「差別」 と 「手抜き」 診療になる危険性があります。しかもその保険料は月平均 6,200円にもなることがわかりました。75歳以上の人はすべて新しい保険制度に移ります。現在、子供さんの健康保険に入り、扶養されている人も後期高齢者医療制度に移行し、保険料を負担することになります。の額は都道府県ごとにことなり、また扶養されていた人は2年間軽減される措置もありますが、ほとんど全ての後期高齢者が高額の保険料を負担しなければなりません。

 その保険料は年金から 「天引き」 され、介護保険料とあわせると一万円以上の保険料が年金から引かれることになります。さらに年金から天引きでないときは、保険証でなく、資格証明書が発行されます。このことは法律にも明記されています。さらに、窓口で負担金も 2008 年 4 月からは 1割から2割 (現役並の所得の人は今年4月よりすでに3割) 負担となります。保険料、一部負担金、包括医療と後期高齢者をとことん医療から遠ざける医療制度の改悪、そう簡単に進めさせるわけには行きません。
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