No.407  2006年4月号
 今春予定されている介護保険改悪は、介護報酬の改定だけでなく、新予防給付という新しい制度の導入もあり、大幅な制度改悪となっています。
 ヘルパーステーションで懸念されるのは、
@要支援と判定された利用者へのヘルパー派遣時間数と回数の制限
A従来の要介護者への生活援助時間の制限です。
 @『要支援1』または『要支援2』と認定された場合、週一回〜三回(一回当たり一時間〜一・五時間)と利用回数・時間数ともに制限されます。現在利用されている七〇%の方が該当します。同居家族の方がいらっしゃればお家の中の清潔もある程度保てますが、独居の方では行き届かないことが多く(手が届かない、腰をかがめられない等のため)、身体面への影響が心配されます。また、三ヵ月後に『自立』と判定されるとヘルパーの利用は中止を余儀なくされます。
 A要介護利用者様へのヘルパー派遣も、生活援助時間は一時間半までと大きく制限されます。掃除や調理・洗濯・買物など家事全般をヘルパーが行うことで、利用者様の自立が妨げられたと攻撃されました。しかし、閉じこもりがちな利用者様にとって、唯一ヘルパーの訪問が社会との接点となっているのも現実です。利用者様の要望にそったサービス利用という介護保険の役割を大きく破綻させてしまいました。
(広島中央保健生協ヘルパーステーション)
4月号TOPに戻る ≪前の記事 次の記事≫