No.389  2004年8月号

同じ病院等で支払ったその月の医療費が限度額を超える場合に、手続きによってその超える額が高額医療費として二、三か月後に戻ってくる制度のことです。食事代、差額ベッド代、おむつ代などは対象外です。
 手続きは、病院の領収書、印鑑、保険証、口座番号を添えて各自治体の保険年金課(国民健康保険)、社会保険事務所(政管健保)、健保組合事務所(組合健保)に申請します。診察日から二年間はさかのぼって申請できます。
 以上が基本的なことですが同じ世帯での合算、同じ人が同じ月に別の病院にかかった場合の合算、同一世帯で年四回以上利用した場合、自己負担の上限が減額される、などありますので、詳しくは保険年金課社会保険(健保組合)事務所または福島生協病院相談室までお問い合せください。

※上位所得者とは、標準報酬月額五十六万円以上世帯か、基礎控除後の総所得六百七十万円を超える世帯のことです。

 一般
 72,300円+1% 1%は医療費が241,000円を超えた場合に超えた分の1%
 住民税非課税世帯
 35,400円
 上位所得者
 139,800円+1% 1%は医療費が466,000円を超えた場合に超えた分の1%
 
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