No.383  2004年2月号

 災害により著しい損害を受けたり、 生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したなど、 特別な事情により、 保険料の納付が一時的に困難になった場合には、 減免の制度があります。
 また、 所得段階が第二段階となっている方のうち、 特に収入が低い方を対象とした保険料の軽減制度があります。
 減免には申請が必要となりますので、 お住まいの区の健康長寿課介護保険係へご相談ください。 

※広島市以外の方はお住まいの市町村の健康長寿課にお問い合わせ下さい。

各区 健康長寿課
中区 504-2570 / 東区 568-7731 / 南区 250-4107 / 西区 294-6218
安佐南区 831-4941 / 安佐北区 819-0585 / 安芸区 821-2810 / 佐伯区 943-9729


広島市の介護保険料の減免制度
対象理由 条件等
低所得  保険料の所得段階が第2段階の方で、特に収入が低く、生活が著しく困窮している方。次の全ての要件に該当することが必要です。

(1)保険料の所得段階が第2段階であること。
(2)世帯の前年の年収が単身世帯の場合、114万円以下であること。
   単身世帯でない場合、114万円に世帯1人増えるごとに48万円を加算した額以
   下であること。
(3)他の世帯に属する者の扶養となっていないこと。
(4)世帯員全員が、活用できる資産や預貯金等(一定の要件を満たすものを除く)を
   持っていないこと。
失業・入院  失業や入院などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活が著しく困窮している方。
災害 災害により、住宅や家財に著しい被害を受けた方。
収監等  監獄、労役場その他のこれらに準ずる施設に拘禁され、介護サービスを受けることができない方。
 
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