災害により著しい損害を受けたり、 生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したなど、
特別な事情により、 保険料の納付が一時的に困難になった場合には、 減免の制度があります。
また、 所得段階が第二段階となっている方のうち、 特に収入が低い方を対象とした保険料の軽減制度があります。
減免には申請が必要となりますので、 お住まいの区の健康長寿課介護保険係へご相談ください。
※広島市以外の方はお住まいの市町村の健康長寿課にお問い合わせ下さい。
各区 健康長寿課
中区 504-2570 / 東区 568-7731 / 南区 250-4107 / 西区 294-6218
安佐南区 831-4941 / 安佐北区 819-0585 / 安芸区 821-2810 / 佐伯区 943-9729
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